【大学編入記】編入試験結果の開示方法

この記事は大学編入試験の試験結果開示方法に関する記事です.大学編入記のまとめはコチラの記事になります.

恐らく,多くの大学において,「入学試験」の試験結果開示は各大学所定の手続きで(比較的)簡単に開示できるようになっているのですが,「入学試験」の試験結果開示はそのようになっておらず,少々面倒な手順を踏むことになります.


開示方法

詳細については後述しますが,要約すると次のようにして行います.

  1. 大学側へ開示請求
  2. 大学は30日以内に開示請求者について開示の可否を通知
  3. 開示請求者は30日以内に大学へ開示方法の申し出,および手数料の納付
  4. 開示

法律

独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律というものがあります.これの第十二条第一項および第十四条は次のようになっています(第十四条の各号については割愛).

第十二条 何人も、この法律の定めるところにより、独立行政法人等に対し、当該独立行政法人等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。

第十四条  独立行政法人等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

これらを利用することにより,編入試験の受験生は試験結果を開示することができます.さらに,第十三条第一項および第二項は次のようになっています.

第十三条  開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を独立行政法人等に提出してしなければならない。
 一  開示請求をする者の氏名及び住所又は居所
 二  開示請求に係る保有個人情報が記録されている法人文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
2  前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

今回の場合独立行政法人は大学になるので,大学に対し「氏名および住所又は住居」および「何を開示したいか」を記した書類と,本人確認書類を提出する必要があります.書類提出後については,第十八条および第十九条第一項に記してあります.

第十八条  独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、第四条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。
2  独立行政法人等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

第十九条  前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第十三条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

つまり,前述の書類を提出した後,大学側は基本的に30日以内に開示の可否を開示請求元に対し通知する必要があります.開示決定と通知された場合の行動については,第二十四条に記してあります.

第二十四条  保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して独立行政法人等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、独立行政法人等は、当該保有個人情報が記録されている文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
2  独立行政法人等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供しなければならない。
3  開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該開示決定をした独立行政法人等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定める事項を申し出なければならない。
4  前項の規定による申出は、第十八条第一項に規定する通知があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。

開示請求者はどのように開示を実施してもらうか(直接訪問して閲覧か,写しの交付か,等)を,開示決定がなされた日から基本的に30日以内に大学側に申し出る必要があります.なお,情報開示に係る手数料については,第二十六条に記してあります.

第二十六条  開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手数料を納めなければならない。
2  前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、行政機関個人情報保護法第二十六条第一項 の手数料の額を参酌して、独立行政法人等が定める。
3  独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。

金額は300円であることが多いと思います.

kage

A student at Tokyo Institute of Technology. Programmer.

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